《対応エリア》関東地方・山梨県富士五湖地方 
《歓迎します》中央・総武・横須賀・京成線の方

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曜日とお時間はご相談に応じます (要予約)

よくある質問

当事務所に関するよくあるお尋ね

01.初めてですが、相談料はかかりますか?

初回のご相談は「無料」にて承っております。まずは経営者様のお悩みや現状をじつくりとお伺いし、当事務所でお力になれる内容と、お引き受けする場合の報酬見積書をご提示いたします。

※ただし、個別の税額計算や具体的な税務判断を伴うご相談の場合は、30分5,000円(税別)を頂戴しております。

02.業務地域は何処になりますか?

千葉県市川市とその周辺地域を主な業務地域としております。願間先企業様は東京都中央区、港区、横浜市などにもあります。
また、オンライン会議システムも導入しておりますので、遠方のお客様でも対応可能です。
特にJR総武線、総武快速線、京成電鉄沿線のお客様は歓迎です。

03.顧問税理士の変更を検討中です。年度の途中でも可能ですか?

はい、もちろんです。他事務所様からのパトンタッチも数多くお手伝いしております。
まずは初回面談にて、過去3年分の決算書・申告書控え、可能であれば総勘定元帳をお持ちください。これまでの経緯を尊重しつつ、当事務所の「巡回監査」や「PDCA支援」でどのように経営を強化できるか、最適なプランを一緒に考えさせていただきます。

04.TKCの会計ソフトは「訂正ができない」と聞きますが、本当ですか?

修正や削除は可能ですが、「いつ、誰が直したか」の履歴が正しく残る仕組みです。
TKCのシステムは、月次決算が完了したデータの改ざんを防ぐため、修正履歴がすべて記録されます。これが「融通が利かない」と言われる理由ですが、裏を返せば「極めて信頼性の高い、透明な会計データ」であることの証明です。税務署や金融機関から高く評価される「地固め」の一環として、自信を持ってお勧めしています。


05.節税の相談に応じてもらえますか?

はい、もちろんです。法律の枠組みの中で、手元に残る資金を最大化するための「正当な節税」を徹底的にサポートいたします。
当事務所では、最新の税制改正に基づいた最適な飾税スキームのご提案を、願間契約内の標準サービスとして行つています。

ただし、将来的に税務署から否認されるリスクが高い「法律の抜け穴」を突くような不自然な手法は、経営基盤を揺るがしかねないため推奨しておりません。長期的かつ安定的な利益確保のために、リスクを最小限に抑えた「質の高い節税」をご提案いたします。


06.税金以外の相談は可能ですか?

はい、もちろんです。当事務所は「税理士」「行政書士」「CFP®・1級FP技能士」の3つの専門資格を保有しており、経営から個人の人生設計まで、税務の枠を超えた幅広いご相談に対応可能です。これらの資格の業務領域外となるご相談につきましては、弁護士、司法書士や社会保険労務士などの専門家をご紹介いたします。


お困り事ごとによくあるお尋ね

01.銀行から「相続税の申告が必要」と言われ、何から手をつければ良いか分かりません。

まずは「現状の把握」が最優先です。早急にご相談ください。相続には、遺産分割・申告・納税資金の確保など、短期間に完了させるべき手続きが数多く存在します。まずは金融機関の残高証明書や固定資産税の課税明細書など、遺産の概要がわかる資料をお持ちください。

「初動の早さ」が、スムーズな相続と最適な税務対策の健となります。当事務所が、煩雑なプロセスを強力にパックアップいたします。

02.起業したばかりです。規模が大きくなってから税理士に頼めば良いてしょうか?

事業の成功は「偶然」ではなく「計画」によって作られます。最初からプロの視点を入れることをお勧めします。

事業を軌道に乗せるには、日標設定→実行→分析→改善という『P00Aサイクル」を早期に確立することが不可欠です。当事務所では、日集計画の策定から共に歩み、事業者様の夢を「数字」の面から支え、共に成長・発展していくことを経営理念としております。スタートダッシュこそ、専門家の知恵をご活用ください。

03.個人事業で起業を考えていますが、まず何から始めるべきでしようか?

「事業計画の策定」と「期限を守った各種届出」の2点が重要です。まずは、事業の羅針盤となる「事業計画」をじっくり練りましょう。
同時に、税務署への「開業届」や、最大65万円の控除が受けられる「青色申告承認申諸書」など、複数の書類提出が必要になります。

これらの届出には厳格な期限があり、1日でも遅れると税制上の優遇措置を受けられなくなるリスクがあります。
確実な「地固め」のために、まずは当事務所へご相談ください。

04.法人(株式会社)での起業は、個人事業と何が違いますか?

手続きの複雑さと、社会的信用の大きさが異なります。

法人の場合、定款の作成。認証や法務局での設立登記など、個人事業にはない法的ステップが必要です。設立後も、税務署だけでなく年金事務所やハローワーク(従業員雇用時)など、多岐にわたる行政機関への届出が発生します。

提出期限を逃すと、税制優遇や社会保険の適用で不利益を被る可能性があります。戦略的な「事業計画」の立案から、漏れのない設立手続きまで、当事務所がトータルでナビゲートいたします。

05.法人(株式会社)で起業を考えていますが、まず何から始めるできでしようか?

設立登記後、速やかに各行政機関へ「期限内」に届け出る必要があります。法人の設立は、登記が完了して終わりではありません。以下の届出を急ると、青色申告による節税メリット(欠損金の繰越し等)が受けられなくなるなど、大きな損失を招く恐れがあります。

1.税務署への届出(最優先)

・法人設立届出書
 【期限】設立後2ヶ月以内

・青色申告の承認申請書(※ 非常に重要)
 【期限】設立後3ヶ月を経過した日と最初の事業年度末のいずれか早い日の前日まで

・給与支払事務所等の開設届出書
 【期限】給与支払事務を開始してからlヶ月以内

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 【期限】随時(提出した里月から適用)

・棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
 【期限】最初の確定申告書の提出期限まで

2.春道府県・市区町村への届出

・法人設立届出書(地方税のため、自治体ごとに必要)
【期限】自治体により異なりますが、概ね設立後15日~1ヶ月以内

3.年金事務所への届出

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
 【期限】設立から5日以内(社長1人の場合でも加入義務があります)

4.労働基準監督署・ハローワークヘの届出(従業員を雇用する場合)

・労働保険関係成立届(労基署)
 【期限】雇用した日の翌日から10日以内

・雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
 【期限】設置した日の翌月から10日以内

事務所概要

事務所名湯島文彦税理士事務所
所長名湯島 文彦
所在地〒272-0034 
千葉県市川市市川2-4-1 
アーク市川402
電話番号047-316-1612
湯島文彦税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

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